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民法で定められている時効とは…

民法では以下の2つの時効が定められています。
【1】取得時効
他人の物を一定期間あたかもその所有者のように占有することによって、その物の所有権を取得することを認める制度です。
この取得時効の場合は一般的には契約に基づいたものではありません。

【2】消滅時効
お金を借りた後に、請求がなされないまま一定期間経過するとその借金を返済しなくてもよくなる制度です。(当サイトで扱う時効はこちらになります。)
債務の種類によって次のように定められています。(一部分の抜粋です)
[1]飲食店のツケ、運送料など、…1年
[2]習い事の月謝、弁護士報酬など…2年
[3]キャッシングやローン、退職金の請求権…5年
[4]個人の借金、確定裁判などの請求権…10年
※特に当サイトでは [3]の商事債務についての消滅時効を扱います。

 

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当サイトは民法で定められている消滅時効の中で特にローンやキャッシングなどの債務の時効についての解説をしています。
出来る限り難しい法律用語は使わずに解説していきますが、表現のしかたによっては読まれる方の感覚しだいで民法の条文通りのニュアンスが伝わらない場合もあります。
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